【不動産】琉球新報開発ビルテナント募集 ( 那覇市港町)

折り込みチラシ

まだ、折込チラシを
利用したことの無い方へ!

「効果」や「費用面」で心配していませんか?

もし、集客や宣伝に困っていたら、折込チラシの力を活用してみてはいかがでしょうか?

SNSやネットショッピングなど、インターネットがものすごく普及していますが、昔からある「折込チラシ」も、他の広告媒体には無い独自のメリットがあります。

そのメリットを知った上で集客や宣伝に折込チラシを利用すると、他の広告媒体とは違った、宣伝効果が期待できます。

折込チラシが「初めての方」にお役に立てる情報を掲載していますので、是非、ご覧ください。

目次

折込チラシの到達率

● 全体の6割以上が新聞折込を読む習慣性があり

● 女性へのリーチ率が高く、50代 81.4%、60代 83.7%

● 主婦へのリーチ率は76.8%

新聞折込を1週間のうち1日以上読んだ人の割合

※調査方法:沖縄県内において特定の1週間で新聞折込へ接触した(読んだ)かどうかを調査対象者が日記式で記録した集計結果(新聞未読者含む)
※本データの複写、転載を禁じます。
出典:「(株)ビデオリサーチ全国新聞総合調査(J-READ)2017データ」

折込チラシの特徴

折込チラシは販売店ごとに配達地域が決まっており、狙ったエリアに確実に配布することができます。
その為、ターゲットを確実に捉え予算に応じて効率的な展開が可能です。

新聞休刊日以外は自由に折込日を指定できます。
また、デザインの表現力が高くクーポン付チラシや複数ページの冊子等、紙媒体の特性を活かした様々な展開ができます。

新聞という媒体の信頼性で確実に読者の元まで届けられます。

昔から親しまれている媒体で生活に欠かせない情報源のひとつです。
チラシを見たお客様がすぐ行動を移し、消費行動に繋がりやすくレスポンスが得られやすいです。

チラシを手元に残すことができ、買い物やイベント時には持参される事が多いです。

配布エリアの選定方法

①店舗を中心に配布エリアを設定
店舗からの距離やアクセスできる範囲等を考慮しエリアを設定します。

● 店舗周辺にチラシを1万枚配布
● 店舗から半径3km圏内に配布
● 徒歩10分圏内・自動車で5分圏内に配布 等

店舗を中心に配布エリアを設定

②データを基に配布プランを設定
マーケティングデータや国勢調査のデータ・現在お持ちのレスポンスデータ等から配布プランを選定します。

データを基に配布プランを設定

上記① ②を組み合わせる
上記① ②を組み合わせて配布エリアを選定します。
枚数や予算・エリアに応じて効率的なご提案をします。
お気軽にお問い合わせください。

折込費用
●B4サイズ以下で本島内に5,000枚チラシを折込んだ場合
1枚4円×5,000枚=20,000円(税別)

●B4サイズ以下で本島内に10,000枚チラシを折込んだ場合
1枚3.8円×10,000枚=38,000円(税別)

※離島折込や厚紙の場合は1円増
※営業広告の中に求人広告がある場合は0.3円増
※折込料金は料金表をご覧ください。
※琉球新報エリアマップはこちらをご覧ください

折込部数表・エリアマップ

新聞折込広告を配布できる部数は月によって変動します。
配布したいエリアの中心となる場所、チラシのサイズ、ご予算をお伝えいただくとスムーズです。

部数表・エリアマップダウンロードはこちら

コミコミプラン

初めての折込利用者限定!! チラシ制作+印刷+折込がセットになった「コミコミプラン」が登場。

折込広告基準

新聞に折込ことのできないチラシ広告の基準

新聞折込広告基準について

日本新聞協会の「折込広告基準」に基づき、下記に記された折込広告は取り扱いできません
ので、ご注意下さいますようお願いいたします。

1)広告主の所在、内容が不明確な広告
①広告主の事業所名(責任者の氏名)、所在地、連絡先の記載がないもの。
②広告の内容が不明確なもの

2)虚偽誇大な表現や誤認されるおそれの広告
①「日本一」等の最高・最大級の表現や効果・効能の表現、事実の裏付けや根拠のない表現、
誤認を招くような表現など
②不当な「二重価格表示広告」や「おとり広告」など景品表示法に違反する広告
③新聞紙面と類似し、記事と誤認され広告であることが不明確なもの
④新聞記事を否定したり訂正するような表現を用いた広告
⑤その他、射幸心を著しくあおり、読者に期待、誤認及び不利益を与えるおそれのあるもの、
法律で禁止されている商品、無認可の商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを
提供する広告

3)社会秩序に反するもの
①人権侵害、差別又は名誉毀損、プライバシーに侵害、信用毀損・業務妨害となるおそれが
あるもの
②選挙の事前運動とみなされるもの。行政や政治問題について極端な主義、主張を述べた
もの。意見広告などで他者を誹謗中傷又は排斥するもの
③社会問題になったものや、係争中の事項を取り扱った広告。

4)公序良俗を乱す表現の広告
①露骨な表現あるいは暴力や犯罪を肯定する広告
②反社会的な表現の広告、誹謗中傷の恐れのある広告、迷信などに頼る非科学的な広告など

5)クーポン付き広告
商品の割引券や見本進呈券などのクーポン券を刷り込んだチラシを折り込むことは可能
です。但し、「割引券」「見本等請求券」「資料請求券(進呈券)」以外のクーポン広告は取り扱い
できません。

6)不動産広告
①「宅地建物取引業法」などの関係法規、不動産公正取引協議会の「不動産の表示に関する
公正競争規約」に反するもの

7)求人広告
①「労働基準法」「職業安定法」に反するもの。
※求人広告にあたっては労働条件を明示し、 雇用主の名称・所在地・連絡先、企業の業種と
就業する職種等必要な事項を表示すること。
②履歴書用紙付求人広告は、履歴書に本籍地、家族関係、宗教・支持政党、差別につながる
可能性がある項目があるもの。
③求人広告に見せかけて講習料をとったり、物品・書籍等を売りつけたりするのが目的で
ある広告。

8)医療関係、医薬品、健康食品、エステティック等の広告
①医業・歯科医業・病院・診療所・助産所などの広告は、医療法に定められた事項以外は
広告できない。按摩業・マッサージ業・柔道整復業などについても関連法規に定められた
事項以外は広告できません。
②医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具・特定疾病用の医薬品・承認前の医薬品等の広告は
「医薬品等適正広告基準」の範囲内でなければ広告できません。
③健康食品の広告は医薬品的な効能・効果を表示できません。
④美顔・そう身エステ関連広告については、「特定商取引法」で誇大広告の禁止が定められて
いますのでご注意下さい。

9)金融関係の広告
①消費者金融広告等の貸金業に広告では、「貸金業の規制等に関する法律」で利率や登録
番号など必要な表示事項を記載するように定められています。

折込広告関連ページ

折込チラシのお問い合わせ・お申し込みはこちらまで
琉球新報開発 折込広告部

本社 TEL.098-865-5268 
FAX.098-869-0729
受付:月曜日〜金曜日 9:30〜18:00(土日祝日除く)
〒900-0005 沖縄県那覇市天久905番地 琉球新報天久ビル3階

中部広告部 TEL.098-938-3535 
FAX.098-938-8868
受付:月曜日〜金曜日 9:30〜18:00(土日祝日除く)
〒904-0014 沖縄県沖縄市仲宗根町25-6 琉球新報中部支社2階

※チラシ搬入は折込日の3営業日の午前中までにおねがいします。
(第2土曜日・日曜日・祝日が間に入る場合は除く)
※選挙など、情勢の変化によって休館日の変更もあります。

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